競売は落札した後から、色々しなくてはいけないことがあります。
売却許可決定となると、保証金を差し引いた落札価格の納付をし、裁判所は
所有権移転登記と抵当権抹消登記をします。そこではじめて所有者になるのですが、
占有者との話し合いをして明け渡しをしてもらわなくてはいけません。
空き家になっており、すぐにでも修繕ができるなら良いですが、中には
不法占有者もいます。
最近では法律で強制執行という手段が取れます。以前はこれが問題で、せっかく
落札したのに前に進まないと悩む人もいましたが、今は抵当権に占有者は抵抗が
できませんので、強制退去が可能になりました。
競売に一般の人が参加するようになり、多くの競売物件がある現状で、より多くの人が
落札しやすいようになっています。
6か月の猶予期間があり、それが終わると確実に立ち退かなくてはいけないという
状態になるので、裁判所から引き渡し命令の発令がでても占有者が立ち退きを
拒否すれば、申し立てをすることで、執行官によって強制執行が行われるのです。
また、本来は占有者が強制執行費用を支払うことになりますが、費用がかかっても
きっちり終わらせられることはメリットでも、占有者の負担が大きすぎて買受人が立て替えて終わりというケースもあります。
競売に出されているということは、次の住居を探すのにもお金がなく、引っ越し費用が
ないということが考えられます。
そのため、その費用負担を考えなくてはいけません。とはいっても、要求されても
支払う義務はありません。「要求をのまないと出ていかない!」と言われて支払わなくても、強制退去になります。
また賃借中の建物を競売で落札するケースでも、同じように退去してもらうことが
できます。不動産投資家の競売での落札目的は収益物件にするためなので、
引き継ぎをしてそのまま入居者は変わらない生活となりますが、家賃が安いなど
何らかの問題がある場合は、6か月以内の退去を命じることができます。
もちろん家賃を滞納している入居者には退去をしてもらっても良いです。また、
その際敷金などは返金しなくても問題はありません。そこは新しい大家の権限と
なります。
立ち退きに関しては、時にはトラブルを回避するためにも専門家に交渉を
お願いした方が良い時もあります。
しかし今は、落札者優先な法律もありますので、競売でも安心して入札ができます。
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