不動産競売手続が行われると、申し立てにより、現況を調査して物件の評価が
行われます。
入札期日の2週間前までに、裁判所の掲示板などに公告され、入札期日1週間前までには現況調査報告書と評価書、物件明細書の3点セットが閲覧できるようになります。
競売では通常の物件よりも4割ほど安価になりますが、任意の場合は不動産業者が仲介してくれることを全て落札者がするから安いと考えた方が賢明です。
もちろん、最近では法律も安心して競売で入札ができるように強制執行などがありますので、一般の人でも個人不動産投資家でも入札しやすくなっています。
また、競売物件の調査から落札後の手続きや明け渡し交渉までを代行してくれる専門家もいますので、初心者でも欲しい物件を見つけたら、専門家に任せるという方法もあります。
入札金額が決まり、入札する際には入札書と書類を添えて裁判所に提出するのですが、その前に競売では保証金が必要となります。
最低売却金額の2割が保証金になるので、先に納めて振込証明書を入札時に裁判所に提出しなければいけません。
もちろん、保証金なので落札できなかった時には返却されますが、最高額で落札したのにも関わらず、一か月以内に落札金額から保証金を引いた金額を納めることができなければ没収になってしまいますので、注意してください。
納めたら裁判所が所有権を移転し、担保権などを抹消登記してくれますので費用はかかりません。そして、不動産の引き渡し手続きが始まるのですが、競売ではここでトラブルになることもあります。
債務者や占有者がいて、明け渡し交渉が難しそうであれば、スムーズに行うためにも引渡命令の申立をしておいてください。
代金納付後6か月以内のみ有効なので、拒否して難航しているうちに半年たってしまったということがないように早めにしておけば問題がありません。これがあれば、いくら拒否しても6か月で強制退去をすることができます。
競売に出ているということは、占有者はお金がなく、引っ越し費用がないため、明渡し交渉の時に要求されることがあります。
それで出て行ってくれるのであればと支払う人もいますが、義務ではないので高額な場合は拒否して強制退去にしても良いです。
手続き方法はBITなどのサイトに記載してありますが、わからなければ競売の専門家に代行すれば、投資物件でスムーズに不動産投資を初めることができます。
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